療育手帳の取得

現在いつもお世話になっている事業所からのお仕事の関係で療育手帳を取得しようとしています。

療育手帳は、地方によっては「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」などとも呼ばれ、知的障害を持っている方に交付されるもので、この手帳を持つことで各種の手当や制度を利用することができます。自治体によっても違うようですが、兵庫県の場合は重い方から順番にA、B1、B2というようにその重度が分かれています。

なぜ療育手帳が必要かというと、療育手帳を持っておられるということは、障害年金上は知的障害があるということになり、そうなると初診日=出生日となります。ということは医療機関に罹ったのが20歳過ぎであっても、20歳前障害として請求できることになるからです。

既に20歳以上でいらっしゃるので、なんとか20歳前初診日として請求するべく動いています。

療育手帳の申請方法は自治体によっても違うようです。社労士としての業務ではありませんが、(前からそのあたりの知識がボヤっとしたままだったので)このお仕事をさせていただく上で知っておかなければならないことだと思い、これを機会に申請から取得までの流れを勉強させていただこうと思っています。