不支給決定の詳しい理由について知りたいとき

障害年金を請求し、支給決定となれば何の問題もないのですが、様々な理由から不支給決定となることがあります。多い理由としては、症状が障害認定基準に該当しない(軽い)。受診状況等証明書の初診日がその請求傷病の初診日として認められない。というようなものです。

通常、不支給決定になると通知が届きます。その通知の中に不支給決定となった理由が書かれています。

「〇〇の理由で棄却する」「〇〇について確認できないため却下する」というふうに。

もし不支給決定を受けた状態で受任する場合(社労士としては、できれば最初の請求段階からご依頼いただきたいですが(汗))、理由が明らかなものを除いて、まず何故不支給決定となったかというところがわからないと次の行動が決められないため、まずそこから調べます。請求者が書類の控えを持っておられない場合は年金事務所で取り寄せたりもします。

それら用意でき得る資料をすべてチェックしてもそれでも今一つ腑に落ちない(納得できない)場合、行政機関に対し個人情報の開示請求をすることができます。年金・社会保険関係の場合は請求先は管轄省庁の長である厚生労働大臣になります。

この個人情報の開示請求をすると、その不支給決定をするに至った理由や関係資料を手にいれることができます。ただどこまでの資料が開示されるかは行政機関が決定します。なのでそのすべてが開示されるわけではなく、一部開示ということもあります。

その開示内容に不服がある場合は、行政不服審査法の規定によって3ヵ月以内に審査請求を行うこともできます(この場合は厚生労働大臣に対して)。

上でも書いたように、実際にはどのくらいの情報が手に入るかはやってみないとわからないところです。ですが少しでも年金受給に繋げるために、このような方法もあるということを知っておいていただいたらと思い書かせていただきました。ご参考にしていただけると幸いです。

※開示請求の方法については請求先の行政機関のホームページ等でご確認ください