精神疾患における障害年金と労災制度の違い

一般的にその病気・ケガが私傷病の場合は傷病手当金から障害年金。

業務上で負ったものなら、労災(後に障害年金併給、場合によっては傷病手当金を請求)

という住み分けになっています。

私感では、

障害年金は初診日(加入)要件・認定日要件・保険料の納付要件が必要で、この3要件の一つでも満たしてないと即アウトです。

例えば初診日の証明がとれないとどれだけ症状が重篤であったとしても認定される確率はかなり下がります。請求の実務面でいえば厳格な制度だと思います。

労災は業務起因性(遂行性)を前提として、対象となる精神傷病の発病・業務による強い心理的負荷・業務以外の個体測要因の有無というのが要件となっています。

労災請求では障害年金と違い、業務が原因となって発病したという客観的な証拠をどれだけ揃えられるかというところが肝で、なかなか自力では証拠集めが困難なことが多々あります。

ですが要件としては細かく具体的に規定されている分、認定の過程はかなり明確なのではないかと思います(とは言ってもその証拠集めが困難なのが現実ですが・・)。

 

どの制度で請求するにしても、社労士としてはご依頼主の利益を最大限に実現できるよう、もっと知識と経験を積んでゆかなければなりません。

まだまだ先は長いです・・・・