平成28年10月からの社会保険の適用拡大について~前編~

昨年10月より社会保険(厚生年金・健康保険)の適用基準が変わりました。

 

→平成28年10月まで

強制適用事業所に勤務する労働者(パート、アルバイト、正社員など立場を問わない)で、1週間または1ヵ月の所定労働時間または所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員のおおむね4分の3以上である者

 

→平成28年10月から

以下①~⑤のいずれにも該当する者

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が1年以上見込まれること

(1年未満でも雇用契約書に更新される旨が明示されている場合等も含む)

③賃金の月額が8.8万円以上であること

④学生でないこと

⑤501人以上の企業が対象

 

となりました。そのため、これまで週30時間未満で給与もおさえめで配偶者の税法上の扶養親族と、健康保険の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)になっておられた方も、収入アップと社会保険加入により扶養親族から外れ、社会保険はご自身が被保険者となる形になります。ご主人の扶養の範囲内でパート勤めをしてこられた奥様にとっては、何でそんないらんことするん!とお思いの方もいらっしゃると思います。この法改正のために、介護などのご事情から仕事を辞めざるを得ないという話も聴きます。ですが、今回の法改正はデメリットばかりでもありません。

 

家計の話でいうと確かに配偶者の扶養親族から外れ、上の奥様で言うとご主人の給与から引かれる税金が多くなってしまうというデメリットはあります(ご主人の給与から引かれている社会保険料はご主人だけの保険料であり、奥様の健康保険と国民年金の保険料は引かれていません。これらについては保険料は徴収されていませんが払ったものと見なされており、奥様が年金を受給されるときには、この第3号被保険者の期間については基礎年金として受給できます)。ですが、奥様ご自身が社会保険の被保険者になられるということは、将来受給できる年金額が増えるということでもあります。ご主人の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)のままでおられた場合、将来基礎年金(国民年金)しか受け取ることはできません。しかし厚生年金をかけておられれば、たとえわずかでも厚生年金と基礎年金の両方を受給することができます。この差は大きいと思います。そしてご主人の扶養の範囲内で働かなければならないという制約もなくなるため、ご事情が許すのであればもっと働いていただくこともできるようになるという利点もあるのではないかと考えます。

 

ここまで今回の法改正についての概要を書かせていただきました。次回は、この法改正と年金受給者との関係について書かせていただきます