よくあるご質問

Q.現在会社員をしております。障害年金の手続きをしたいと考えているのですが、もし手続きをしてもそのことが会社に知られることはありませんか?

A.ご安心ください。障害年金の請求はお勤め先に一切知られることなくしていただけます。また社会保険労務士は法律で守秘義務が課されていますので、業務中も業務後も知り得た個人情報を他所で漏らすことはございません。


Q.現在生活保護を受給中です。障害年金は受給できますか?

A.保険料納付要件等を満たされていれば、受給できます。ただしその場合、生活保護費の金額が減額されることになります。また保護費からの報酬の支払いは可能かどうか市区町村でご相談の上でご依頼ください。生活保護受給中の方の場合、市役所の担当者が代理で請求されるケースも多いです。


Q.障害年金を受給するための要件とはどのようなものですか?

A.受給のための要件
①加入要件
障害の原因となった病気やケガの初診日(はじめて病院に行った日)において、国民年金(または厚生年金、共済年金)の被保険者であること。国内在住の20歳前または60歳以上65歳未満の年金未加入期間であること。

②納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金(厚生年金・共済年金期間を含む)保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、20歳から現在までの全被保険者期間のうち3分の2以上であること。

(特例)
65歳未満の方で、平成38年4月1日までに初診日がある場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。

③障害状態要件
初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日)における障害の程度が、国の定める障害等級に該当していること(例外あり)。

これら3要件を満たすことにより、請求手続きの上、認定されれば障害年金を受給することができます(例外有り)。


Q.現在遺族年金を受給していますが、合わせて障害年金を受給することはできますか?

A.質問者様のご年齢にもよりますが、原則65歳までは一人一年金という原則があります。障害年金の請求はしていただけますし受給権も発生します。ですが、今受給中の遺族年金と障害年金は選択関係になり、どちらか一方(多い方)を選んでいただくことなります。65歳以降は一定の条件の下、併給(両方受け取ること)も可能です。


Q.神戸や兵庫県下以外でも手続きを依頼することはできますか?

A.遠方の方の場合でもお電話やメールなどでご連絡が取りあえる状態であれば、ご相談の上、出来得る限り全力でサポートをさせていただきます。