業務案内

◎障害年金の請求代行

障害年金のお手続きでは、

まず面談でご依頼者様のこれまでの病歴・就労状況・現在の症状・日常生活の状況等を詳しくお聴かせいただきます。

その後、請求の種類を決定するため納付要件等を確認させていただき、請求手続きの方向性を決定致します。

請求の方向性が決まれば、受診状況等証明書医師による診等ご依頼者様にご協力いただきながら、請求に必要な書類を揃えていきます(ご依頼者様にご記入いただかなければならない書類もございますが、記入方法やご不明なところについては一緒に記入・作成させていただきますのでご安心ください)。

提出書類の準備がすべて整えば、いよいよ請求手続きとなります。

その後、日本年金機構により、障害年金の審査が行われます。結果決定までに通常3〜4ヶ月かかります

※審査を経て、請求が認定され支給決定となってから実際のお振込みまではさらに2ヶ月ほどかかります

※また審査後不支給決定となった場合は、決定を知った日から90日以内であれば不服申立ができますので、ご相談ください。

 

審査請求(不服申立)

 審査請求とは、障害年金の請求をしたが不支給になったり、請求した内容よりも軽い等級に認定されてしまった、遡及請求が認められなかった。または定期的な診断書の提出により等級が下がり、受給額が下がってしまった、支給停止になった、など。これらの決定に納得ができない場合、不服申立(審査請求・再審査請求)ができます。

 

年金額改定請求 

 障害年金の額は障害の程度によって異なります。そのため障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。この増額改定は何もしないで放っておいては自動的には増えません。診断書とともに請求して初めて、改定が行われます。有期認定(症状によって1年~5年)の場合は、そのときに提出する診断書の内容により症状が従前より重くなっていれば、年金額の変更は自動的に行われますが、そうでなくても障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は障害給付 額改定請求書の提出が必要です。

 

老齢年金・遺族年金・離婚分割等のあらゆる年金のお手続きに関するご相談・請求代行 

・年金はいつからいくら受け取れる?

・もし今配偶者が亡くなったら、遺族年金はいくらくらい受け取れる?

・離婚したら、お互いの年金はどうなる?

・過去の年金記録について調べてほしい

 

など、年金に関することどんなことでもお気軽にご相談ください。

またそれらのお手続きをご依頼主様に代わり行わせていただくこともできます。

 

年金に関するセミナー・講演会等 

・会社様において、退職を控えられた社員の方を対象とした60歳以の年金制度に関するセミナー

・中学校、高等学校においての年金の授業

・地域の方を対象とした年金教室 など      

 

随時ご相談ください。