新型コロナウイルス感染症に伴う障害状態確認届の提出期限延長について

もう既にご存知の方もたくさんおられると思いますが、現在の状況に鑑みて令和2年2月末から令和3年2月末までに障害年金の更新を迎える方については、診断書の提出期限を1年間延長する措置がとられています。以下、日本年金機構HPに書かれている内容です。ご興味のある方はチェックされてください。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付します。

(引用:日本年金機構HP)

早く収束してほしいですね、新型コロナも猛暑も・・・。