これまで老齢年金の受給資格が原則25年必要だったものが、平成29年8月より10年間でよくなりました。
この受給資格期間には受給額には含まれないいわゆる「カラ期間」も含まれますので、これまで被保険者
期間が足りずに無年金だった多くの方も受給できるようになります。
今年の3月くらいから予備受付がはじまり、いよいよ8月1日受給権発生で、9月分からが支給対象となり、
その支給がこの10月13日からです。その後は終身2ヵ月に1回ずつ偶数月の15日に支給されます。
年金事務所もこの8月いっぱいくらいまで待ち時間が2~3時間がザラでしたが、ようやく落ち着いてきた
模様です。
もし昔年金かけていたけど期間が短いからどうせ受給できないと思っておられる方、一度相談に行ったが
納付要件を満たしていないと言われた方、この機会に一度ご自身の記録を確認されてみてはいかがでしょうか。