初診日時点の傷病名と現在時点の傷病名が違うとき

障害年金を請求しようと思い初診日の証明を取り寄せたところ、現在の病名と違う病名が記載されていることがよくあります。

この場合の取扱いとして、厚生労働省の疑義照会の回答として次のようになっています。

前発障害      後発障害              判定

発達障害      うつ病         →     同一疾患

発達障害      神経症で精神病様態   →     同一疾患

 

うつ病       発達障害        →     診断名の変更

統合失調症

 

知的障害(軽度)    発達障害        →     同一疾患

知的障害      うつ病         →     同一疾患

知的障害      神経症で精神病様態   →     別疾患

 

知的障害      統合失調症       →     前発疾患の病態として出現している

発達障害                        場合は同一疾患(確認要)

 

知的障害      その他の精神疾患    →     別疾患

発達障害

 

※上記で、前発-知的障害 後発-統合失調症 の場合、実務上でも別疾患扱い(はじめて2級)されたということが、信頼できる社労士の先生の事例で確認できました。

 

今、初診日の傷病名が神経症、現在の病名が統合失調症で、請求が棄却されこれから審査請求を争うというケースが1件あります。

このケースでは受診状況等証明書に「精神病の症状は認められなかった」とはっきり書かれていたことが問題で、そこを理由に統合失調症の初診日として認めないという却下決定が下されました。

とは言ってもこれまでの経緯から見ると、その初診日時点で統合失調症が発症していたことは明らかなんですが・・・。

ご依頼いただいたときから再審査請求までいくことは覚悟の上だったので、どうかまっとうな判断が下されることを願うばかりです。

そのようなことで、初診日(受診状況等証明書)の傷病名と現在の診断書に書かれる傷病名が違う場合には少しご注意を