遡及したい・・・

春くらいから取り組んできた障害年金の請求の案件があり、すべての準備が整ったため、本日ようやく提出となりました。

 

この案件は精神と肢体が混じっており、精神は認定日請求、肢体は事後重症で請求することとなりました。

 

精神の初診日は15年程前で初診日の証明はとれたものの認定日時点の診断書を見る限り、現在のガイドラインに照らし合わせてみると「3級または不該当」ライン(初診日は厚生年金)。しかも当時は厚年で在職中。これは厳しい・・・ですが、何とかご依頼者にためには遡及をとりたいと思うのが社労士の心情。

 

当時在職しておられた会社さんの方にもご協力いただき、当時から病気による欠勤が続いていたということを何とか証明したく、資料をいただき添付することにしました。想定外のこともいくつかありますが、結果がどうなるかは本当に提出してみないとわからないのが障害年金制度ですから、こちらとしてはやれることはすべてやって後は神様に決めてもらうしかないです。

 

どうか遡及認められますように・・・