労災制度による補償と年金制度による補償

業務上でのケガや病気を救済するのが労災制度、私傷病によるものを救済するのが年金制度。

労災制度にも障害年金や遺族年金、休業補償の制度などがあります。

しかし実際に業務に起因した事故や病気であっても会社が労災と認めないことが多く、裁判にまでなることがあります。電通の過労自殺はまさにそれです。

 

特に最近では精神障害による労災というものが増えてきているようです。

月100時間以上の時間外労働などでうつ病などに罹り働けなくなってしまうケースです。

そのような場合要件を満たしておられれば年金制度から障害年金は出ますが、労災の方は事業主の証明が要ることもあり、なかなか受給がむずかしいこともあります。

 

そうであるならば、そういう部分社労士としてお手伝いさせていただけるのではないかと最近考えています。