知的障害と発達障害が混在している場合。
この場合には、知的障害の程度によって知的と発達を同一傷病と見なすのか、別傷病と見なすのか
が変わることになりそれにより初診日も動くことになります。
まとめると、
①知的障害が明らかに重度(1級または2級相当)の場合
→同一疾病と判断される(初診日は出生日)
②3級程度の知的障害だった人が、20歳を過ぎて社会に出てから発達障害と診断された場合
→同一疾病と判断される(初診日は出生日)
③知的障害はそこまで重くはない(3級不該当もしくは軽度)場合
→別疾病と判断される(発達障害の症状により初めて受診した日が初診日)
ということになります。3級程度か3級不該当かの線引きは非常に難しく、療育手帳の有無や
IQ・DQなどを総合的に判断されるものであると思われます。
では療育手帳B2所持者で20歳以降に発達障害と診断された場合は、初診日はどうなるのか?
上記でゆくと(おそらく)②になり、それならば初診日は出生日だから証明としては療育手帳の
写しに「受診状況等証明書が添付できない申立書」をつければo.k.となるはずですが・・・。
このケースで20歳を過ぎてからの発達障害の初診日を初診日とされる可能性はないのか?と言われると、
すごくクエスチョンです。
個人的な意見ですが、取り扱い上、上記のような一応の括りはされていますが、実際は個別のケース
ごとに判断されるのではないかと思います。ご意見は多々あると思いますが・・・。
もし発達障害の初診でとられるような場合、20歳以降発達障害の初診日までの記録がまったく未納で
あった場合は20歳前で争わざるを得なくなります。
逆に、発達障害の初診日が厚年や共済で納付要件を満たしていれば、当然そちらで争うべきですし。
そうこう言っていると、結局請求してみないとわからないという結論に着地してしまうわけですが・・・。
また、今後このケースに出会うことがあれば、その都度書かさせていただきたいと思います。