障害年金の認定でよく問題になるのが、就労(就学含む)と独居です。
請求人の立場からするとこの2つがあると本当に頭が痛いです。
就労は、やはり1年以上継続できていたりすると生活能力があると見なされる可能性が高まります。障害基礎年金が中央裁定になる前には、B型や作業所に通えていただけでも不支給になっていましたから。今後どうなるかはまだわかりませんが・・・。
また就学も同じくらい厳しいと最近感じます。例えば、依頼者で20歳前の初診日で20歳時点のときには大学に行っておられたという方が多くいらっしゃいます。この場合は特にのちに卒業できていたりすると、生活能力があると見なされる可能性は大変高くなります。休学もしくは病気のため最終的に退学せざるを得なかったとなれば話は変わってきますが。
これはご本人にとっては本当にしんどい状態で、それでもご両親の期待に応えようと無理してがんばって何とかかんとか卒業した(できた)というのが実際です。ですが認定上では卒業できたという事実しか見ません。これはすごく腹立たしいことです。以前代理させていただいたケースでも再審査請求までいってもこの部分で引っ掛かり認められませんでした。
なら卒業しなかった方が良かったのかという話になります。こういうところ本当にもっと実態を見て認定してほしいです。
もう一つのケース。独居。これも一人暮らしをしなければいけないやむを得ない事情があるのか。家族のサポートの有無、ホームヘルパーさんの利用状況等いろいろなことが考慮されます。診断書が重くても、一人暮らしで生活の援助者なしとなれば不支給になる可能性はググッと上がると思われます。
上記のような場合は代理人として、実際の状況を細かく聴き取りし、ご本人が実態として本当に生活能力があったのかどうかを詳しく申し立てます。これらも新基準では「実態を見て総合的に判断する」とされているだけで、実際は不透明なため、こちらとしてもできることをすべてやるしかないところが歯がゆいところです。
また今後、同様のケースがあればここで書いてゆきたいと思います。