再審査請求について

一つ前の日記を見てみると、投稿日が9月13日になっていました。

週一回のペースで更新しようと思っているのですが、バタバタしているとすぐに時が経ってしまいます。

本当に早いですね・・・30代になってからは特に(汗)

 

さて今日は再審査請求についてです。

通常障害年金の請求手続きを行い、それが認められない場合その決定を知った日から90日以内に不服申立を行います。

この不服申し立ては2回出来て、一度目は住所地所管の地方厚生局の社会保険審査官に対する審査請求。

それも認められなかった場合は、社会保険審査会(外部の人間による合議制)に対し再審査請求、もしくは訴訟を行うことになります。

再審査請求が認められずそれでも争う場合は訴訟になります。

この不服申立制度は、通常は一審目の社会保険審査会官の決定を受けてから再審査請求に移るのですが、法律上は、審査請求の日から2ヵ月以内に決定がない場合は、社会保険審査官が当該審査請求を棄却したものとみなして、再審査請求又は訴訟を行うことができるとしています。

審査請求には通常決定が出るまで8ヵ月程かかりますので、それを待っていると著しく時間がかかります。

ですので、審査請求日から2ヵ月待っても決定がない場合は、その時点で再審査請求を行うのが良いと思います。

尚、この社会保険審査官の決定を待たずに再審査請求をする行為は、請求者側が一審の審査請求自体を棄却されたものと「みなすことができる」のであり、実際には社会保険審査官は審査を行います。ですので、もし再審査請求中に審査請求が容認(請求事実が認められること)されれば、再審査請求を取り下げることになります。

もちろんそのまま再審査請求を継続することはできますが、既に訴えの利益が存在しないし、(社会保険審査会は社会保険の上位機関ですから)理屈上、このケースで万が一再審査請求が棄却されることになれば、上位機関の決定が優先されてしまう、つまり棄却決定となってしまうおそれがあるためそんなリスクを冒す必要もありません。

以上、不服申立をされる際にご参考いただければ幸いです。