平成31年4月法改正について

今年の4月から、第1号被保険者の産前産後期間についても年金保険料が免除されることになりました。

これまで国民年金第2号被保険者(サラリーマン・公務員等の被用者)の出産にともなう休業の場合には、保険料の免除が認められていましたが、それが第一号被保険者(自営業者等)にも拡大されることになります。

保険料が免除される期間は、原則出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4ヵ月間です。

免除された期間については、保険料の負担はありませんが年金の支給の計算上は納付済期間として扱われます。

付加保険料も納付できるようです。

国民年金の任意加入被保険者(海外在住等)には適用されません。

 

感想としては、少しでも第1号被保険者に対する取扱いが手厚くなることは良いことだなぁと思いました。

と、専門家らしくない感想で申し訳ございません(汗)

なお、届出は出産予定日の6ヵ月前から市区町村の窓口もしくは年金事務所で行えるようですので、該当者の方は是非お手続きください。

今日は社労士らしい記事を書くことができました。

 

参考

→ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf