審査請求と再審査請求

前にも少し書かせていただきましたが、障害年金の請求等をしたときに、請求者の想定する処分がなされなかった場合(棄却、却下、等級が低い等)に不服申し立てをします。

この不服申し立ては二回することができ、一回目はその請求者の住所地を管轄する地方厚生局に所属する社会保険審査官に対して行う審査請求。

二回目は、その上級審査機関である厚生労働省内に設置される社会保険審査会に対して行う再審査請求。

この両者の違いは、審査請求は社会保険審査官(厚生労働省の職員)が一人で審査し、再審査請求は選ばれた弁護士・医師などの第三者の人間が三名の合議制で行います。

 

これは私の独り言ですが、なかなか一回目の審査請求で処分がひっくり返ることはないです。

正直、最初の請求時に下された処分と同じことをそのまま決定謄本の中でなぞってくるケースばかりです。

もう一つの再審査請求の方が処分を覆せる可能性が高いと思います(あくまでも私見です)。

それは外部の第三者が入っているからなのか、それとも合議制だからなのか、わかりませんが・・・。

ですが、私の経験からいくと、この再審査請求で処分がひっくり返る場合は、その審理期日前に厚生労働省年金局の方から、「請求者の言い分を認め処分を変更するので(容認)、再審査請求を取り下げますか」との連絡が入ることが多いです。

ここまで来て処分変更を勝ち取れたときには、社労士としての存在意義を強く感じます!

 

ですが既に最初の請求をしてからここまでで、間違いなく最低でも1年数か月以上はかかっています。請求者の方にとっては毎日が一日千秋の思いでおられるわけですから、もう少し早くやってもらえたらなぁと思います。

あと、法律上審査請求を経ないと次の再審査請求には進めない(60日ルールはあるにせよ)ことも、現在の審査請求の運用が上記のようなものであることを考えると、時間がもったいないなぁと思ってしまいます(私見です)。

 

私事ですが、先日、初診日が認められないとして却下され争っていたものが処分変更をとれました。

すごい嬉しかったです。