精神の新ガイドライン施行から3年が経過して・・・

今日いつもお世話になっている、障害者就労支援事業所の方よりご質問がありました。

 それは、「平成28年9月に障害年金の新ガイドラインが創設され、かつ障害基礎年金の審査が中央裁定(東京での一括認定)となったが、
その後の認定状況について情報があれば教えてほしい」というものでした。

 これについては、新ガイドライン施行後厚生労働省からは未だに認定状況のデータなどは一切公表されず、実際に施行前と後でどう変わった(改善された)のかということは、当局者以外はわからない状態です。

 しかしこの平成28年9月の新ガイドライン施行時の通達の中に、「―施行後3年を目途に、必要に応じて認定の見直し等を検討する―」という文言があります。

 このことは私の中では、これまでゆるい(軽い)状態でも認定されてきた地域の状況に鑑みて、新ガイドライン施行後、新基準を下回っている状態であっても現在の等級は維持する。しかし、施行後3年程経った時点でそれは見直すよ(つまり新基準に該当していないものは落としていくよ)。という意味だと解釈しています(あくまでも個人的な意見です)。

 この通達の真意がどういう意味であるのかは関係者以外誰にもわかりませんが、3年が経過した今そろそろ何か動きがあるのではないかと個人的には思っています。最近このガイドラインで決められている基準に該当していても、不支給とされたり軽い等級に認定されている事例が私が代理させていただいているものでも複数見受けられるようになってきています(もちろん争いますが)。

 このような状態については、何のために新基準を設けて数値化までしたのかと大変憤りを感じます。

 また今後また新しい情報が出ましたらこの場でお伝えさせていただきたいと思います。