精神疾病と他の傷病が併存している場合

精神疾病と他傷病(その精神疾病とまったく因果関係のないもの)が混在している場合、それら2つは

合わせて審査される場合と別々に審査される場合があります。

 

前者を併合認定と呼び、例えば精神疾病が3級、他の傷病が3級だった場合、3級+3級で2級になるという

ことです。この併合認定はどういう場合に併合されるかという基準については、施行令上明確に定められて

います。ですので、何でもかんでも足し算ができるわけではありません。

 

後者の別々に審査される場合はどうなるかというと、その名の通り別々に審査され認められればそれぞれ

受給権が発生します。前の例でゆくと、精神疾病が3級で受給権が発生、他の傷病でも3級で受給権が発生。

この場合、この人は3級の受給権を2つ持つこととなり、両方は受給できないので、どちらか一つを選択

(普通は年金額の高い方)することになります。

 

障害年金の認定には、他にも「総合認定」や以前少し日誌で触れた「差引認定」というものもあり、

傷病が2つ以上ある場合実際にどう認定がなされるのかはなかなか不透明な部分もあります。

この部分については、もっと経験を積んでゆかなければなりません。