障害年金受給のための三要件

①病気やケガの初診日において国民年金または厚生年金(共済年金)の被保険者であること(初診日の証明必要)

②その病気またはケガの初診日において一定の保険料を納付していること(20歳前除く)

③障害認定日等において一定の障害の状態にあること

 

この①~③の条件を満たしておられないと、障害年金は受給できません。

②については後から納めたり(追納・後納)、後からさかのぼって免除手続きしたりしてもダメです。

何かあったときのためにも、普段から年金保険料は納めておく、もしくは支払うことができない場合でも

免除手続きをしていただくなど、放っておくことだけは避けてください。誰かのためではなく、自分のために。