今更ですが保険料の納付要件について書かせていただきます(以前にも少し触れたかもしれませんが)。
障害年金を請求するためには、その病気またはケガで初めて病院に罹った日(初診日)、その時点で保険料を一定期間以上納めているかどうかが大変重要です。というかそれがクリアできないと請求自体が認められません(20歳前初診日の場合を除く)。
納付要件は、20歳到達月(1日生まれの場合はその前月)から初診日の属する月の前々月までで計算されます。その間に未納が1/3未満(つまり納付もしくは免除が2/3以上)であれば納付要件ありとなります(旧法(S61.3までに初診日がある場合)やS61.4~H3.4.30の間に初診日がある場合は注意)。
これには、上の条件を満たしてなくても初診日の前々月から計算して直近1年以内に未納がなければ納付要件を満たすという特例があります(ただし、65歳以降の厚生年金の被保険者等の場合は適用されない)。
そしてこの納付要件の計算の注意点は、例えば20歳前や60歳以降に厚生年金の被保険者期間がある場合は、その期間を分母分子ともに足すことができること(これによって納付割合は増加します)。また、合算対象期間(年金額の計算には算入されないが、老齢年金の受給資格期間には算入される期間)は分母分子ともに引いて計算すること。などがあります。
納付要件の計算においてもこのような特例があるので、一度計算して0.67に届かなかったとしても、何か算入できるものがないか、他の手帳の番号はないか、特別障害給付金は無理か、など考え得る可能性をすべて探っていただきたいと思います。