早いもので前回の投稿から早3週間・・・なかなか週一回のペースを守れず申し訳ございません(汗)
今回は、精神の障害の認定について。
ご存じのように目や耳や内臓系や肢体と違い、精神の病気は他人からは目には見えず、また器具や物差しでその重症度合いを測ることもできません。
ですので、認定率が低いと言われていますし、同じ患者様でも診断書を書くドクターによって、病名も違えばその中に書かれる内容もぜんぜん違ったりします。
その中で精神の病気を請求傷病として障害年金の請求手続きをするときに、大事だと思われることを自分なりに書かせていただきます。
その①診断書の内容
→これは精神に限らずどの部位にも言えることですが、精神の場合は上述させていただいたように、主治医でもしっかりとした診断書(ご本人の日常生活上の支障度合いがちゃんと反映されたもの)を書いていただけるとは限りません。ですので、尚更主治医の先生にしっかりと現在の生活能力と家庭内での様子などを伝えることが大事だと思います。
その②就労状況
→これは特に精神の場合は重要視されます。そのことは平成28年9月に策定された新ガイドラインでも詳細に書かれていることでも明白です。一口に障害者枠で就労できている、A型やB型に通所している、といっても実態は様々だと思います。そのあたりしっかりと申し立てる必要があります。
その③不同居者の有無
→これもすごく大きいと思います。特に単身世帯の場合は、ご本人は一人暮らしであるがどんな事情があってそうなっているのか。身内の方やヘルパーさんなどの支援はどのくらい受けておられるのか。実際に単身での生活能力はどのくらいあるのか(精神の診断書の裏面の記載は、単身で生活するとした場合の生活能力を書きます)。というところを主治医にしっかり伝えるとともに、請求書類にも申立書という形で添付するべきだと思います。
障害年金を業務として行っている社労士や障害年金に詳しいワーカーさんにとっては、そんなことわかっていると言われるようなことかもしれません。が、これらの状態をしっかりと主治医の先生や年金機構に伝えることが、障害年金の受給に繋がる一番の近道であると思います。ご参考までに。。。